活動報告

運営委員会:第17回大原まちづくり勉強会「区自治会入りしていない世帯のごみ回収について」【2021/2/2】

2月2日19時半より、第17回大原まちづくり勉強会を開催しました。
今回も三密を避けるために、大原自治振興会の会議室を参加者の自宅等とzoomで繋いでのオンライン開催です。
今回のテーマは「区自治会入りしていない世帯のごみ回収について」。

みなさん「自治会が管理するゴミステーションは、自治会入りしていない住民は利用できない?」という新規住民の問い合わせと対応をきっかけにおこなった勉強です。
講演はYoutube 大原チャンネルに公開します。

家庭ごみは一般廃棄物と呼ばれ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で「第六条の二 市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。」と記載されています
甲賀市ではこの法律を受けて「甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」を定め、その中で
「(廃棄物の処理)第10条 市長は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

2 市民は、一般廃棄物処理計画に従い家庭系廃棄物を分別し、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議を了した場所(以下「ごみ集積所」という。)に適正に排出しなければならない。」
市民は「ごみを「ごみ集積所」に適正に排出しなければならない。」と記載されています。
その「ごみ集積所」については、「(ごみ集積所)第12条 市民は、ごみ集積所を設置しようとするときは、規則で定める基準(以下「ごみ集積所の基準」という。)に適合しなければならない。

2 市民は、ごみ集積所を利用するときは、当該ごみが飛散し、又は流出することがないよう防止し、自らの責任において当該ごみ集積所を清潔にする等、その適正な管理に努めなければならない。」

市民は「利用する「ごみ集積所」を清潔にして、適正な管理しなさい。」と記載されています。
また、「甲賀市廃棄物の処理及び清掃に関する規則」の中で、「(家庭系廃棄物の収集又は運搬禁止の命令)第5条の2 条例第10条の2第1項に定める市長が規則で定める者とは、ごみ集積所を管理する区長、自治会長、又はごみ集積所管理者が認める者とする。」
集積所を管理は、「区長、自治会長、又はごみ集積所管理者が認める者」あり、大原地域の「ごみ集積所」はマンション等の共同住宅以外は、その大半は区自治会長が管理者となっています。

これらより、引っ越して近くの「ごみ集積所」を利用したい場合は、その管理者である区自治会長の協議が必要となるそうです。
区自治会への加入と区自治会費の負担のあり方は、各区自治会で違うようです。
今後は区自治会の低い大原市場、大原中の区自治会長、市、民生委員、自治会入りしていない住民などで円卓会議をして、現状共有、課題の明確化、解決策をステークホルダーで対話すればいいかと考えています。